病院に行くたびに「少しは痩せなさい!」「タバコやめなさい!」と怒られるSanchoですどうもこんにちは。
さて『医療費控除(いりょうひこうじょ)』とは、あなたが支払った薬代・病院代などの一部が還付金としてあなたの手元に戻ってくるという、なんともHappyな制度です。
「病気・ケガで医療費がいっぱいかかってしまった人は、可哀そうだからお国がなんとか助けたるで~!」という目的で作られた制度なのですね。
簡単に説明すると以上なのですが(これだとなんにも分からないので)もうちょっとくわしく説明しましょう。
病院・歯科などの治療費や薬代が対象
1年間(1/1〜12/31)にはらったお金が、
10万円を超えた場合に、
または所得200万円(年収311.6万円)未満のひとが所得の5%を超えた場合に、
所得控除が受けられる制度である
正しくは、10万円を超えた分の金額に税率(たとえば10%)をかけた金額が戻ってくる
医療費は本人分はもちろんのこと、
生計を一(いつ)にする家族も対象となる
ただし、保険金などは医療費から差し引いて計算する
手続きは確定申告で3/15までに行う
…うむ、だいぶくわしく説明したな(満足)。
医療費が10万円を超えない人(=対象にならない人)ならば、上記を理解していただければ充分です。
こんな制度があるってことだけ覚えておいてください。いつか役に立つと思いますので。
対象になりそうな人は、どうぞ続きをお読みください。
※ちなみに、2017年1月からはじまった新・医療費控除「セルフメディケーション税制」は、市販の医薬品を1万2000円以上購入すると対象になります。
本記事の最後のほうで解説しているので、「10万円に届かないよ」「でもけっこう医薬品を買ったな~」って人は最後まで読み飛ばしてください。
目次
医療費控除はいくら戻ってくるの?
ではもっとも気になる話題からスタートしましょう。医療費控除によって戻ってくる金額はいくらか?です。
前述のとおり、医療費が戻ってくると言っても、10万円を超えた分の金額がすべて戻ってくるわけではありません。
10万円を超えた分の金額に税率をかけた金額が戻ってくるのです。※税率に関しては後述
さらには医療保険などの保険金(または高額医療費、出産一時金、損害賠償金など)で受けとったお金は医療費から差し引く必要があります。
…ちょっとややこしくなってきたので、例え話をしてみましょう。
Aさんのお宅では家族全員の医療費が30万円ありました。
ただし保険金が10万円出たので、医療費30万円から保険金10万円を引き、そこからさらに10万円(所得200万未満の家庭は所得の5%)を引くと、残りは10万円です。
つまり、今回Aさん宅における医療費控除の対象は10万円ですね。
Aさん宅の課税所得は315万円だったので税率は10%です。10万円×10%=1万円。
結果、Aさん宅が医療費控除によって得られるお金は「1万円」ということになります。
この1万円を多いと感じるか少ないと感じるかはさまざまだと思いますが…
まあ10万円くらいの対象金額があったとしても、普通のサラリーマンであれば1〜2万円くらいのお金しか戻ってこないとお考えください。
参考:所得と税率の一覧表
ちなみに上述した「税率」はあなたの所得金額によって変わってきます(所得とは給与から必要経費を引いた額)。
あなたの所得がいくらなのかを調べるには、お住まいの自治体(市役所など)から「所得証明書」を取りよせるか、
毎年12月ごろにお勤め先から発行される「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」欄を見ていただければ分かります。
課税所得 | 税率 |
195万円未満 | 5% |
330万円未満 | 10% |
695万円未満 | 20% |
900万円未満 | 23% |
1800万円未満 | 33% |
4000万円未満 | 40% |
4000万円以上 | 45% |
かぜ薬や予防接種なども対象になるの?
「医療費控除」と聞くと病院の診察料とかをイメージしますが、実は控除の対象となる医療費はけっこう幅広いんですよ。
たとえば市販のかぜ薬なんかは対象になりますし、病院に行くまでの交通費なども対象になります。
くわしくは後述しますが、簡単にまとめてしまうと以下の違いがあります。
対象になる …治療のためにかかった費用
対象にならない …予防や美容の費用
かぜ薬はかぜを“治療”するために飲みますので、これは医療費控除の対象になります。
また、病院に行くのにどうしても交通費がかかってしまう状況であれば、“治療”が目的の出費ですからこれも控除の対象です。
逆にインフルエンザの予防接種はあくまで“予防”なので対象にはなりません。サプリメントや美容整形なども治療ではありませんので対象外です。
医療費控除の対象になる!
*病院やクリニックの診察費・治療費
*精密検査(治療を前提としたもの)
*治療のためのマッサージ・指圧・針灸
*歯科の治療費、治療のための矯正
*処方箋などの医薬品・くすり
*市販の医薬品(治療目的)
*筋肉痛のシップ、ニキビ治療薬
*入院にかかる部屋代・食事代
*通院するための交通費(電車・バス)
*タクシー代(緊急時やほかに手段がない場合)
*松葉づえ・車いす
*妊娠中の定期健診や検査代
*不妊治療・人工授精など
*出産する際の入院費
*医師の指示によるカウンセリング
*医師の証明があるおむつ、ケアハウス
など
医療費控除の対象にならない…
*予防接種
*美容整形目的の手術代・歯科矯正
*健康診断(病気が発見されないもの)
*診断書の作成
*医師・看護婦などへの謝礼金
*予防を目的とする医薬品・くすり
*健康促進のためのサプリメント・漢方薬
*入院時の差額ベッド代(自己都合のもの)
*入院時のテレビ、クリーニング、布団代
*マイカー通院のガソリン代・駐車場代
*里帰り出産のために乗った飛行機代
*個人で受けた出産・育児セミナーなど
*治療目的でないコンタクトレンズ・メガネ
*育毛剤 *補聴器 *ペットの治療費
など
これでだいたい網羅できているとは思いますが、もし上記以外で「これって医療費控除の対象になるの?」と疑問に思ったものがあれば、
税務署に電話して聞いてしまうのが手っ取り早いと思いますよ。
医療費は、別居中の家族までも合算できる!
医療費控除では、自分ひとりの医療費だけではなく、家族全員の医療費が対象になります。
正確には「生計を一(いつ)にする」家族である必要があるのですが、この定義は意外とあいまいなんですよね。
定期的に仕送りなどを行っている親族であればひとつ屋根の下に暮らしている必要もないですし、生活費のすべてを負担している必要もありません。
たとえば下記のような場合は、問題なく合算することが可能です。
単身赴任している夫
一人暮らしをする息子(学費を仕送り)
離れて暮らす両親(生活費を仕送り)
施設に入所する両親(療養費を仕送り)
ちなみに法令上では、仕送り金額が「いくら以上じゃなきゃダメ」というルールは存在しません。
また送金している事実を証明する義務もありません。
ただし、税務署などから確認があった場合に「定期的にこのくらいの金額を送金してるよ」という証明ができるようにしておいた方が安全でしょうね。
もしあなたのまわりに生計を一にできそうな親族がいたら、「病気や歯医者、薬局とかに行ったらレシートを取っといて」とお願いしておきましょう。
なるべく年初のうちにね。
領収書・レシートを失くした!そんな時は…?
医療費控除をうけるためには、領収書やレシートを書類に添付する必要があります。
いくらお金がかかったのか?を証明するわけですから、まあ当然ですよね。
でももし領収書やレシートを失くしてしまった場合どうすればいいのでしょうか? あきらめるしかないのでしょうか?
いえいえ、まだあきらめるのは早いですよ! 以下のような方法を試してみてください。
領収書を再発行してもらう!
領収書を紛失してしまったときは、再発行できるかを病院などに問い合わせてみましょう。
ただし、領収書を再発行するということは「2回お金を支払った(受け取った)」と証明することになってしまうので、対応してくれない病院も多いようです。
その際は次の方法を試してみましょう。
領収証明書を発行してもらう!
「領収証明書」または「支払証明書」というものがあります。
これは領収書とは別ものですので、基本的にはどこの病院も応じてくれるはずです(ただし1週間など時間がかかる場合があります)。
ちなみに領収証明書の発行は“有料”であることがほとんどです。
還付金が千円くらいなのに、再発行に千円以上かかっちゃった…なんてマヌケなことにならないよう注意してくださいね。
自作の明細書をつくる!
偽造するということではありませんよ(犯罪ですし)。支払い情報が記録された資料を自分でつくって説明するという意味です。
記録をちゃんと取ってさえおけば、税務署によっては領収書・レシートの代わりとして認めてくれることもあります。
まあダメ元ですが…領収書の再発行や証明書をどうしてももらえなかった場合は、やってみる価値はあるかと思います。
「氏名」「支払い年月日」「病院/薬局名」「支払い金額」…などなるべく詳しく記載しましょう。
医療費控除には“確定申告”が必要!
医療費控除を受けるには“確定申告”が必要です。
サラリーマンが会社に提出する“年末調整”ではありませんよ。毎年3月頃におこなう確定申告です。
確定申告なんて聞くと難しく感じてしまいますが、医療費控除くらいであればぜんぜん簡単です。臆さずチャレンジしましょう。
ただし、確定申告には決められた時期や必要書類がありますので注意です。
2016年分の確定申告の時期
2017年2月16日(木) ~ 3月15日(水)
実は、医療費控除だけであれば3/15以降でも大丈夫なのですが、後まわしにすると面倒くさくなるだけですので、なるべく早く済ませてしまうことをおすすめしますよ。
医療費控除に必要な書類
【お勤め先から配布される書類】
源泉徴収票
源泉徴収票は毎年12月末〜1月くらいにお勤め先から配布されます。紛失した場合はお勤め先に再発行してもらいましょう。
【昨年1年間の領収書】
医療費や薬代の領収書
交通費の領収書
昨年1/1〜12/31にかかった医療費・薬代・交通費の領収書やレシート、記録したメモなどをまとめておきましょう。
【新しく入手する書類】
医療費の明細書
確定申告書A様式
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
これらは税務署へ取りに行くか、郵送で取り寄せるか、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。
書類は管轄の税務署だけでなくどこの税務署でも構いません。「医療費控除の書類一式をください」と言えばセットでもらえるはずです。なるべく事前に入手しておきましょう。
医療費控除の申告7ステップ!
つぎに、医療費控除の申告をする手順・流れを紹介しておきましょう。下記の7ステップで進めていきます。
1.必要書類をそろえておく
2.領収書・レシートをまとめておく
3.分類ごとに金額の小計を出しておく
4.「医療費の明細書」に金額を記入
5.「源泉徴収票」を見ながら「確定申告書A様式」に記入
6.税務署に提出する
7.還付金が振り込まれる
では、各ステップのポイントを簡単に説明いたします。
1.必要書類をそろえておく
前章を参考にしながら事前に必要書類をそろえておきましょう。直前にバタバタあわてないように。
2.領収書・レシートをまとめておく
医療をうけた人ごとに、病院ごと薬局ごとに領収書やレシートを仕分けしてまとめておくと計算するときに便利です。
3.分類ごとに金額の小計を出しておく
2で仕分けたとおり、人ごと・病院薬局ごとに金額の小計を出しておきましょう。
4.「医療費の明細書」に金額を記入
3を参照しつつ「医療費の明細書」に記入します。領収書1枚ずつ書いてもOKなのですが、小計しておいた方が記入が楽ですよ。
5.「源泉徴収票」を見ながら「確定申告書A様式」に記入
源泉徴収票を見ながら、収入や所得税額など必要事項を確定申告書A様式に記入します。
さらに4で計算した医療費控除額も忘れずに記入してください。
6.税務署に提出する
できあがった書類一式を税務署に提出します。直接税務署に持っていってもOKですし、郵送することも可能です。
7.還付金が振り込まれる
提出してから1カ月〜2カ月以内に還付金が振り込まれます。早めに提出すると早く振り込まれることもあるようですよ。
マイナンバーが必要になったよ!
2016年分の確定申告(2017年3月提出)からは、上記に加えマイナンバー(個人番号) の記入が必要になりましたので注意しましょう。
また、マイナンバーが記入された申告書を税務署に提出する際にもマイナンバーを使った本人確認が必要になります。本人確認の方法は下記の3つのうちいずれかです。
申告書提出の際に、税務署の窓口でマイナンバーカードを見せる。
または通知カードと身分証明書(運転免許証・パスポート・健康保険証など)を見せる。
マイナンバーのコピー(写し)を添付台紙に貼って提出する。
【2017年の新制度】1万2000円を超えれば医療費控除を受けられる!
実は、2017年1月からもう1つ医療費控除を受けられる制度が増えたのですが、みなさんはご存知ですか?
それは…
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例
スイッチOTC薬控除
…などと呼ばれている新しい医療費控除です。正式名称は「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」。
なんとも長ったらしく覚えにくい名前ですね(以降、「セルフメディケーション税制」と呼ぶことにします)。
この制度は、医者にはかかっていないけど、ふだんから健康に気をつけており、自分で医薬品を買っている人には、税金面で優遇してあげましょうね!という制度です。
つまり、医療費をあまり使っていなかった人でも医療費控除を受けられるようになるのです。
なんてったって、医薬品を1万2000円以上購入すれば医療費控除の対象になるのですから驚き!
たとえば、10万円分の薬を購入した方は、8万8000円×税率のお金が戻ってくるということです。
いままでの医療費控除では10万円を超えた分が対象でしたから、だいぶハードルが下がっていますよね。
セルフメディケーション税制のポイント!
新・医療費控除「セルフメディケーション税制」のポイントは下記のとおりです。
1年間の薬代が1万2000円を超えた場合
対象となるのは「スイッチOTC医薬品」
病院の診察費などは対象にならない
期間限定2017年1月1日~2021年12月31日
最大で8万8000円まで控除が受けられる
生計を一(いつ)にする家族も対象となる
控除を受けるには確定申告が必要<
従来の医療費控除と新・医療費控除は併用できない
対象者は、ふだんから病気の予防や健康増進をがんばってる人
頑張っている人…というのはあいまいですが、具体的には「特定健康診査(メタボ検診)」「予防接種」「定期健康診断」「健康検査」「がん検診」のいずれかを受けていればOKです。
会社の健康診断も対象になりますので、あなた(もしくは家族の誰か)がサラリーマンとして働いているご家庭であれば、基本はすべて対象になると思っていただいてOKですね。
スイッチOTC医薬品とは?
セルフメディケーション税制の対象になる「スイッチOTC医薬品」とは、医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬です。
スイッチOTC医薬品には、執筆日(2017年1月12日)時点で1500~1600ほどの医薬品が指定されています。たとえば…
イヴ、カイゲン、ガスター10、コンタック、サロンパス、ジキニン、ルル、大正胃腸薬、ナロンエース、ニコレット、ノーシン、バファリン、パブロン、メンソレータム、ユンケル、ロキソニン…などなど。
TVCMなどでおなじみの薬はほぼ対象となっているうえ、かぜ薬・胃腸薬・鼻炎スプレー・せき止め・水虫薬・軟膏・肩こりの湿布薬ほか、意外と幅色いラインナップになっています。
詳しくは厚生労働省のホームページに対象となる医薬品の品目一覧が掲載されていますので、下記をチェックしてみてください。
また、対象の商品には下記のようなマークがはいる(ことが多い)らしいので、それを目安にしても良いかもしれませんね。
従来の医療費控除と新・医療費控除はどっちがお得?
前述のとおり、この新・医療費控除「セルフメディケーション税制」は、いままでの医療費控除とあわせて利用することができません。どちらかのみを選択する必要があるのです。
では新旧の制度ではどちらがお得なのでしょうか?
もし「医療費の合計が10万円に届かないよ~」という状況であれば、そもそも既存の医療費控除は使えませんので、新しい医療費控除しか選択肢がありませんね。
また、セルフメディケーション税制の対象となる控除は8万8000円が上限(しかもクスリの購入費のみ)ですので、診察料・入院費用などの金額が多いひとは、いままでの医療費控除を使ったほうがお得になる場合が多いでしょう。
まあ、結局は実際に計算してみて多いか少ないかを判断するしかないでしょうね。