最近「痴漢冤罪保険」に加入しようかと本気で検討しているSanchoですどうもこんにちは。
僕は日頃のおこないが悪いので、「アイツならやりかねないな!」と必ずや犯人に仕立て上げられてしまう事でしょう。怖いですな…。
さて、保険の話です。
このブログでもたびたび保険(とくに保険の見直しによる節約)について話題にしているんですが、
そもそも保険金が支払われない場合があるってご存知ですか?
せっかく毎月こつこつと保険料を支払っているのに…
いざ受けとる際になって「あなたには一銭も保険金が支払われません!」なんていわれたら卒倒しちゃいますよね。
そんな悲劇に見舞われないために、今回はそんな保険金が支払われない事例をまとめて解説させていただきます。
Sanchoだけでは知識と信ぴょう性がちょっと(だいぶ?)足りないので、
今回は知人でやり手の現役生保レディである及川さん(仮名、36歳)に解説をお手伝いいただきたいと思います。
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目次
1.契約からすぐに自殺してしまった場合
[Sancho]及川さんよろしくお願いいたします。
[及川さん]よろしくお願いいたします。
いきなり物騒なワードが出てきましたね…。やっぱり保険金目的の可能性が高いからですか?
そうですね。基本的には法律(保険法)で自殺によって被保険者(保険の対象となっている人)が死亡した場合には、保険会社は保険金を支払われなくてもよいということになっています。
Sanchoさんのおっしゃる通り、保険金目的の自殺や、自殺に見せかけた他殺などを防ぐ目的ですね。
でも実際には自殺であっても支払われるパターンもあるんですよ。
とおっしゃいますと…?
ほとんどの保険会社は「契約から●年以内に自殺をした場合は保険金が支払われない」と約款に書いているので、
裏をかえすと●年を経過すれば自殺でも保険金が支払われるということですよね。
なので正しくは契約から間もない自殺の場合は保険金が支払われないということです。
なるほど。ちなみに●年というのは実際は何年なんですか?
これは保険会社によって違うのでハッキリとは言えないんですが、保険法では1年〜3年と定められています。
あとは、もう明確に「保険金目的ではない」と証明できる場合なども保険金が支払われる場合があります。
ポイント①
契約後1〜3年以内の自殺だと保険金は支払われない。
2.保険金目当ての事件があった時
これまた物騒ですが… まあ当たり前っちゃあ当たり前ですね。
はい、保険金目的の殺害などがあった場合は、もちろん保険金は支払われません。
もうちょっとくわしく言うと、保険金の受取人や契約者(契約を結んだ人)が、保険金を目的として、被保険者(保険の対象者)を殺害した場合には保険金は支払われません。
また、被保険者が受取人にたいして「コロしてくれ!」と依頼した場合にも保険金は受け取れません。
他殺の場合は受け取れる?
はい、他殺や事故死の場合は保険金が支払われます。
ポイント②
保険金目的で殺害された場合は保険金が支払われない。
3.本人に重大な過失があった場合
過失とはつまり不注意ってことですね?
簡単に言うとそうですね。
たとえばべろべろに酔っぱらったまま線路の横をふらふらと歩いていたり、道路のまんなかで寝ちゃったりとか…
おなじくお酒を飲んだ状態で車を運転したり、居眠り運転、無免許運転で事故をおこして死亡してしまった場合なども保険金は支払われません。
ほぼ自殺行為ですもんね。でも、泥酔状態で事故に巻き込まれるとか意外とやっちゃいそう…。
ポイント③
泥酔状態で事故をおこすなど、本人に重大な過失があった場合は保険金は支払われない。
4.大災害や戦争で死亡した場合
えっ!災害で死んでも保険金は支払われないんですか?
いえ、基本的に生命保険では地震・津波・洪水・台風・噴火…などの自然災害では支払われます。
過去におきた東日本大震災や阪神淡路大震災のときにも、ちゃんと保険金は支払われています。
なんだ…びっくりした。
ただし一部の保険や特約の場合、規模によっては保険金が少なくなったりまったく支払われない場合もあります。
不幸にも大人数の死傷者が出てしまった場合、保険会社が負担が大きくなりすぎてしまうので…
加入している保険のどの部分が支払われるのか、支払われないのか… ちゃんと把握しておく必要がありますね。
ポイント④
大災害や戦争で死亡した場合、保険金が減らされたり支払われない場合がある。
5.死刑によって死亡した場合
これも当然のような気がしますが。
はい。保険法では極刑の判決を受けて亡くなった場合は、保険金の支払いが免責される(支払わなくてもよい)と記載されていました。
しかし近年の法改正によって、実はこの免責の記載がなくなってしまったんです。
つまり、たとえ死刑で死亡したパターンであっても保険金は支払われると。
法的にはそうゆうことです。
ただしこの問題はまだ議論が続いていて、保険会社の約款のなかにはまだ「死刑の場合は支払われない」と書いている場合が多いですね。
ポイント⑤
死刑で亡くなった場合、現時点では保険金は支払われない可能性が高い。
6.加入する際に嘘や誤りがあった場合
これはどういうことですか?
専門用語では「告知義務違反」というのですが、保険に加入する時点で病気になっていたのに関わらず、保険会社にそのことを伝えなかったり、
嘘をついたり誤った情報を伝えていたりすると、保険金は支払われません。
病気だと保険にはいれませんもんね。
100%加入できないわけではありませんが…まあそういうことです。
保険に加入するキッカケで多いのが「病気になって将来に不安を感じたから」という理由なのですが、
おっしゃる通り、病気になると加入できる保険が限定されてしまったり保険料が高くなってしまうわけです。
だから嘘をついて保険に加入しようする人は意外と多いんですよね。
私も保険に加入したキッカケが糖尿病だったので気持ちはよくわかります…。
でも、嘘をついて無理やり保険に加入しても保険金が支払われなかったら意味がありませんよね。
だからぜったいに告知義務違反はおこさないようにしましょう。元も子もないので。
ポイント⑥
保険に加入すら際に嘘や間違い(告知義務違反)があると保険金は支払われない。
7.その他、約款に反する行為
そのほかにも保険金が支払われない事例はありますか?
いくつかありますが、細かいのは割愛しますね。
基本的にその保険がどういった場合に保険金が支払われないのか?は
保険を契約する際に渡される「約款(やっかん)」に書かれていますので、かならず目を通すようにしてください。
もちろん、約款で禁止されている行為をしてしまうと保険金は支払われません。
約款と契約はどう違うんですか?
契約というのは行為そのものですが、約款はその契約の内容を書き記したものです。
してはいけないこと、しなければならないこと、どういったルールでどんな取り決めがされているのか、がこと細かに記載されています。
保険の契約をするということは、この約款に書かれていることにあなたが同意することを意味しますので、
本来は契約のまえにこの約款をしっかりと読み込んで、理解し、疑問は担当営業さんなどに質問し、わからないことをゼロにしてから契約をするべきなんです。
ああゆう細かくビッシリと書かれた大量の文字を見ると、吐き気がするんですよね…。
約款をすべて読むのは大変ですよね…。でもそういう方は「契約のしおり」だけでも読んでおくとだいぶ理解が進みますよ。
約款に書かれている契約内容がわかりやすく大まかにまとめられているので。
約款のダイジェスト版みたいなイメージですかね?そんなものがあるんですね〜。
(まったく記憶にない…)
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さて、いかがでしたか?
保険は「人生の四大支出」に数えられるくらいの大きな支出です。
(※人生の四大支出 = 住宅・教育・老後資金・保険)
そんなに大きな支出なのに、自分が加入している保険がどんな時に保険金が支払われるのか? どんな場合に支払われないのか? を把握しているひとは実はほとんどいません。
それってとても怖いことだと思いませんか?
…とはいえ、保険ってとても専門性の高い分野ですし、とくに契約内容を読み解くなんて、ぶっちゃけすごく面倒くさいですよね。
そんな場合は「無料の保険相談」で自分の保険がどんな条件になっているなのか? いま加入している保険は最適なものなのか? をチェックしてもらうことをおすすめします。
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