HOME > 今さら聞けない!税金・扶養・年金・役所手続き > 経理涙目!残業代と休日出勤であなたが知っておくべきこと。
ご存知ないかたが多い思いますが…おなじ時間の残業や休日出勤をする場合であっても、大きく損をすることも得をすることもあるんですよ!
そこで今回は、残業・休日出勤・割増賃金にかかわるさまざまな件を、できるかぎりカンタンに解説していきたいと思います。
こんな知識を身につけたら、経理や人事担当が困っちゃうかも…。
目次
4つの割増賃金
難しいことはちょっと後回しにして…まずは4つの“割増賃金”について紹介しましょう。
労働基準法では「会社は、労働者が残業したり夜遅く働いたり休日に仕事をしたら、いつもより多くのお給料をあげてね!」とさだめられています。
これを“割増賃金”といいます。
割増賃金には下記の4種類があり、これらを組み合わせていわゆる残業代を計算することになります。
【割増賃金の種類】
●時間外労働 =25%増し
●時間外労働(月60時間超) =50%増し
●休日労働 =35%増し
●深夜労働(22時~5時) =25%を加算
※時間外労働が深夜におよんだ場合は25%+25%=50%
※休日労働が深夜におよんだ場合は35%+25%=60%
たとえば時給(残業単価)が1,000円のひとが平日に残業(月60時間以内)をした場合、下記のようになります。
文字で見ると複雑なように思えますが、平日(=通常の労働日)だけであれば、実際にはそんなに難しくはありませんね。
さて、ここまで読んでいただければ基本はOKです。
ただし割増賃金はまだまだ奥深いので、もうしばらくお付き合いいただければと思います。
残業代が出ない残業がある!
みなさんは、残業には2種類あるって知っていましたか?
それは“法内残業”と“時間外労働(法定残業)”の2つのことで、どちらに該当するかによって残業代が出るか出ないかが変わるんです。
●時間外労働(法定残業)
みなさんがふだん“残業代”と言っているのは、この時間外労働に対して支払われる割増賃金のことです。
時間外労働(法定残業)は法定の文字どおり、労働基準法という法律によってさだめられています。
1日8時間・1週40時間をこえて働いたひとには、会社は25%増しの割増賃金をあたえなくてはなりません。
残業代が出るのは、1日で8時間を超える分の残業のみなのです。(まあサラリーマンにとっては当たり前の情報ですかね…)
●法内残業
法内残業とは、上記の「1日8時間以内・週40時間以内」という条件にはおさまっている残業のことです。
この場合、会社は必ずしも割増賃金を支払う必要はありません。
1日の労働時間が8時間以内での残業ですので、正社員として働いているひとはあまり該当することはないかと思います。
たとえば10時~15時までの時短で勤務しているひとが16時まで仕事をしたとすると、1時間の残業にはなりますが割増賃金にはなりません。
1,000円の時給であれば、1,000円のままということです。
●月60時間超の残業
ちなみに、月に60時間を超えて時間外労働をした場合は、割増賃金は50%増しになります。
長時間の残業が横行しないように作られた決まりですが、時給が1.5倍になるわけですから…スゴイですよね。
ちなみに現在、中小企業についてはこの割増賃金を支払わなくてもよいとされていますが、平成31年(2019年)4月よりこの猶予は廃止される予定です。
なにをもって中小企業とするかは資本金や従業員数によります。業種によって中小企業とされる数値が変わってきますので、自分の会社がどうなのかは調べてみてください。
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時間外労働と36協定
みなさんは「36(サブロク)協定」って言葉を聞いたことはありませんか?
そもそもですが、労働基準法では法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超えて労働させること(=時間外労働)を禁止しています。
つまり9時出社18時定時(休憩1時間)の会社の場合すでに8時間労働ですから、1分でも残業をさせると法律違反になるわけです。
でも世の中には残業があたり前におこなわれていますよね。これはどうしてでしょうか?
じつはこれには抜け道(?)があって、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」、通称「36(サブロク)協定」というものを労使で結ぶことで残業をさせることができるのです。
36協定については他にもいろいろ書きたいことがありますが…長くなるのでまたの機会にしますね。
とりあえずは36協定というものがあるってことだけでも覚えていただければと思います。
土曜と日曜で割増賃金が違う!
じつは休日にも2つの種類があります。それは“法定休日”と“法定外休日”です。
あなたの休日出勤がこの2つの内どちらに該当するかで、割増賃金が出るか出ないかが決まってきます。
●法定休日
労働基準法では「会社は最低でも週に1日は休みをあげてね!それができないなら4週間に4日は休みをあげてね!」と言っています。
この法律が求めている休日のことを“法定休日”と言い、ほとんどの会社は日曜日に設定しているはずです。
この法定休日(たぶん日曜日のはず)は35%増しの割増賃金となります。
注意したいのが、法定休日は時間外労働の割増賃金(25%増し)は適用されません。そもそも労働時間ではないから時間外も時間内もないという理屈ですね。
また、日曜でも22時以降は深夜労働となるため25%が加算されます。
●法定外休日
法律でさだめた法定休日のほかに、会社がさだめた“法定外休日”というものがあります。ほとんどの会社は土曜日になっているはずです。
労働基準法では「会社は(基本的に)1週間に40時間を超えて働かせたらいけません!1日に8時間を超えて働かせたらいけません!」と言っています。
もし9時出社~18時定時(休憩1時間)のごく一般的なサラリーマンの場合、1日の労働時間が8時間。月~金で働くと40時間になります。
つまり週に6日間働かせてしまうと40時間を超えてしまうので、会社は週休2日にしているところが多いのです。
だから、ほとんどの会社では土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっているんですね。
法定外休日は休日労働の割増賃金35%増しが適用されません。
ということは…土日のどちらかに休日出勤しなくてはならない場合、日曜日に働いた方がだんぜんお得!ということになりますね。これはとっても役立つ豆知識ですよ。
もちろん会社によってルールが違いますので注意が必要です。法定休日がいつかは就業規則に書いてあることが多いので、ぜひチェックしてみましょう。
振替休日と代休の違い
じつは法定休日か法定外休日かの違いのほかにも、“振替休日”か“代休”かによっても割増賃金は違ってきます。
●振替休日
振替休日となるのは、同じ週のなかであらかじめ別の日に休日を振り替えていた場合です。
普通であれば事前に会社側から休日を指定されることが多いですよね。
単純に休日と出勤日の日を入れ替えただけなので…振替休日になった場合、出勤した日は“休日出勤”にはなりません。
つまり35%増の対象にはならないということです。
●代休
代休は休日を事前に振り替えるのではなく、“休日出勤”をした日の代わりとして休暇をあたえるのです。
普通は社員の側から「この日に代休を取りたい!」という希望を伝えて、会社が承認するかたちで休みになりますね。
この場合の休日出勤には35%増の対象になります。
つまりおなじ休日であっても、振替休日ではなく代休の方がお得だということですね。
さて、いかがでしたか?
ふだん何気なくしてしまっている残業や休日出勤ですが、なかなか奥深いものがありますよね。
法律で決められていることは別として、もちろん会社によって細かいルールは異なりますので、ぜひ一度就業規則に目をとおす機会をつくってみてください。
続く次回は、残業代や休日出勤に関するよくある疑問や質問に答えていきたいと思います!
[文:Sancho]
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