社会保険料はどうやって決まる?
社会保険料のなかの「厚生年金保険料」と「健康保険料」は毎月一定で、先に説明したように4〜6月の給与で決まります。
7月の「定時決定」にて毎月の社会保険料の金額である「標準報酬月額」が決まり(給与額に大きな変動があった場合をのぞき)9月〜翌年の8月までの一年のあいだで適用されます。
この「標準報酬月額」は、4~6月の3ヶ月間の給与を3で割った額(つまり平均値)を基にして決定されます。
…では、具体的にこの社会保険料をなるべく安くし、月の手取り金額が減らないようにするためにはどうすれば良いのでしょうか?
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残業・休日出勤などの「手当」に注意!
ここまでお読みいただければご理解いただけたと思いますが、要するに4〜6月の3ヶ月間の報酬(労働の対価として受け取るお金)が増えてしまうと、
その後一年間に給与からひかれる社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)が増えるので損をしてしまうのです。
場合によっては年間で数万円も手取りが減ってしまう…なんてこともザラです。
なので“この3ヶ月間だけは報酬をなるべく抑えたほうがいいよ!”ということですね。
具体的にどう報酬を抑えるのかと言うと…まずはよく言われているように「残業代」を少なくするのがいちばん調整しやすいかなと思います。
あとは「休日出勤」などに手当がある場合は、この期間だけは控えたほうがいいかも知れません。
そのほかも、「皆勤手当」「役職手当」「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」…なども報酬に含まれます。
自力でコントロール可能な諸手当などがある場合はなるべく抑えるように工夫してみてください。
ちなみに「出張手当」「出張旅費」「退職手当」…などは報酬に含まれません。
デメリットだけでなくメリットもある!
最後に…
ここまでさんざん書いてきて何ですが、実は「4・5・6月に残業をすること」はデメリットだけではありません。メリットもあります。
例えば、「厚生年金保険料」はより多く納めておくことで将来に受け取る年金が増えますよね。
年金額を自力で増やすのってなかなか難しいので、微々たるものとは言え頭の片隅には置いておくようにしましょう。
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