HOME > 今さら聞けない!税金・扶養・年金・役所手続き > 今さら聞けない「給与明細」の話
あなたは自分の『給与明細書』をじっくりと見たことはありますか?
毎月見るけど“差引支給額”の欄しか見てないよ、なんて方もかなり多いのではないでしょうか?
世の中はたくさんの会社がありますが、「給与明細書」に書かれている内容は(記載方法やフォーマットに違いはあるものの)どこの会社でもほぼ同じです。
そして、一見なんでもないように思える給与明細が、私たちの税金や生活を考えるうえでとても大切な意味をもってきます。
今回は、知っているようで知らない“正しい給与明細書の見方”を説明いたします!
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給与明細書に書かれているものは?
ではまず「給与明細書」には何が書かれているのか?を説明したいと思います。
もしあなたの給与明細をお持ちでしたら、ぜひご自身の明細書と見比べつつ、読み進めていくと分かりやすいと思います。
「給与明細書」に書かれているものは、大きく分けて4つあります。
[A]勤務の実績
[B]支給金額と内訳
[C]控除金額と内訳
[D]差引支給額(支給-控除)
では、一つ一つ詳しく見ていきましょう。
[A]勤務の実績について
「勤務の実績」とは、あなたがどのくらい働いたのか?休んだのか?という事です。
具体的には、
などが記載されている場合が多いですね。
会社はこれらの情報を元にあなたの給料を算出していますので、残業時間や出勤日数にマチガイがないかどうかを、念のため確認するクセをつけておきましょう(まあ間違っていることはめったにないと思いますが…)。
[B]支給金額と内訳について
何の名目(支給項目)で、いくらのお金があなたに支払われているか(支給額)が記載されています。
内訳には「基本給」の他にも、
などなど、さまざまな項目があります。
これらの項目についてはそれぞれ会社が独自に設定できるので、会社によって書かれている内容が違うはずです。
覚えておいて欲しいポイントとしては、「どの項目が課税されるのか?(=税金がかかる対象となるのか?)」という事。
こちらについてはこのページの最後の方で説明します。
[C]控除金額と内訳について
「控除」というのは「差し引く」という意味です。
通常、下記のようなものが給料から天引きされているはずです。
社会保険料
健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険
税金
所得税・住民税
ちなみに、所得税をお給料から天引きして、自分の代わりに会社が国に税金を納めてくれるシステムを「源泉徴収(制度)」と言います。
同じように住民税を天引きするのを「特別徴収」、社会保険料(健康保険、厚生年金など)や雇用保険料を天引きするのを「徴収」と言います。
※「源泉徴収」については、また別の機会に詳しく説明いたしますので、ここではスルーしていただいて構いません。
[D]差引支給額について
サラリーマン・OLなど会社員が実際に手にする事ができるお金は、前述の「支給金額[B]」から「控除金額[C]」を差し引いた金額となります。
これを「差引支給額」と言い、ほぼイコール「手取り収入」となります。
支給額ー控除額=差引支給額
なぜ“ほぼ”なのかと言うと、もし以下のようなものが給与から天引きされている場合は、これらも「手取り収入」の中に含まれます。
天引きされていて実際に手にしてはいないお金であっても、これらは税金や社会保険などとは違い、自分の任意で支払っている自分のために使うお金だからですね。
どの支給項目に「税金」がかかるのか?
さて、前述の支給金額の話に戻りますが、最も重要なポイントとは“所得税・住民税はあなたの給与額によって決まる”という点。
つまり、給与が多ければ多いほど、納めなくてはならない税金も多くなるということです。
前述の支給項目であげた様々な「手当」ですが、手当の名称・呼び方に違いがあったとしても、基本的にはすべて給与扱いとなり、課税の対象となります。
いわゆる残業手当(時間外手当)も、もちろん給与に含まれます。
しかし、すべてが課税対象になるわけではありません。例外としては下記の2つです。
⚫︎通勤手当
⚫︎出張旅費・出張時の日当
これらは給与扱いにならず、非課税です。
ただし通勤手当は「月10万円まで」が非課税の限度額となっており、出張費・日当についても金額的に妥当な範囲内に収まっている場合のみ非課税となります。
[文:Sancho]
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