HOME > 今さら聞けない!税金・扶養・年金・役所手続き > 年金はいつから貰える?年代別一覧表
さて、前回の記事(今さら聞けない「年金」の基礎知識)では年金制度の概要を簡単に説明させて頂きました。
今回はより具体的に「いつから年金を貰えるのか?」について説明させて頂きます。
公的年金の「受給開始時期」はどうやって決まる?
前回の記事では「60歳~65歳の間に受給がスタート」と説明させて頂きました。
では、どのような条件によって受給開始が決まるのでしょうか?
それはシンプルに下記の2つの条件のみです。
年齢(生年月日)
性別
例えば私の場合、現在37歳(昭和51年冬生まれ)の男性でサラリーマンなので、「老齢厚生年金」(※後述)・「老齢基礎年金」(※後述)の2つが65歳から支給されることになります。
現状の制度では、男性で現52歳以下(生年月日が昭和36年4月2日以降)の方、女性では現47歳以下(生年月日が昭和41年4月2日以降)の方は私と同じく65歳からの受給開始となります。
年金はいつから貰える?
では、それ以外の方はどうでしょうか?
実は年齢の受給開始のタイミングは段階的に65歳に引き上げられているので、上記のパターン以前に生まれた方の場合は、もっと早くから一部の年金が受給可能となります。
以下に各パターンを記載しておきますので、あなたがどのパターンに当てはまるかをチェックしてみて下さい。※全11パターン、上から生年月日が遅い順に記載しています。
【パターン①】
男:昭和36.4.2生まれ以降
女:昭和41.4.2生まれ以降
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:なし(※後述)
基礎年金 定額部分:なし(※後述)
【パターン②】
男:昭和34.4.2~昭和36.4.1生まれ
女:昭和39.4.2~昭和41.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:64歳から
基礎年金 定額部分:なし
【パターン③】
男:昭和32.4.2~昭和34.4.1生まれ
女:昭和37.4.2~昭和39.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:63歳から
基礎年金 定額部分:なし
【パターン④】
男:昭和30.4.2~昭和32.4.1生まれ
女:昭和35.4.2~昭和37.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:62歳から
基礎年金 定額部分:なし
【パターン⑤】
男:昭和28.4.2~昭和30.4.1生まれ
女:昭和33.4.2~昭和35.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:61歳から
基礎年金 定額部分:なし
【パターン⑥】
男:昭和24.4.2~昭和28.4.1生まれ
女:昭和29.4.2~昭和33.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:なし
【パターン⑦】
男:昭和22.4.2~昭和24.4.1生まれ
女:昭和27.4.2~昭和29.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:64歳から
【パターン⑧】
男:昭和20.4.2~昭和22.4.1生まれ
女:昭和25.4.2~昭和27.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:63歳から
【パターン⑨】
男:昭和18.4.2~昭和20.4.1生まれ
女:昭和23.4.2~昭和25.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:62歳から
【パターン⑩】
男:昭和16.4.2~昭和18.4.1生まれ
女:昭和21.4.2~昭和23.4.1生まれ
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:61歳から
【パターン⑪】
男:昭和16.4.1以前
女:昭和21.4.1以前
老齢厚生年金:65歳から
老齢基礎年金:65歳から
厚生年金 報酬比例部分:60歳から
基礎年金 定額部分:60歳から
老後の人生設計に活用しよう!
どうですか?あなたが何歳から年金を貰えるのかチェックできましたでしょうか?
特に現在20代~40代(正確には、男性の昭和36.4.2以降生まれ、女性の昭和41.4.2生まれ以降)の方は、65歳まで年金を一切もらうことができません。
あなたが60歳を迎えるまでに、雇用延長制度がしっかりと機能するようになっていて、高齢者の働き先が十分に確保されるようになっていれば良いのですが、もし体調面などで60歳までしか働けない状況になってしまった場合「5年間、収入ゼロ」という最悪のシナリオになってしまいます。
年金がいつから受給できるのかを理解し、老後の人生設計をしっかりとイメージしておきましょう。そしてそのための準備を若いうちから進めておき、十分な貯蓄を作っておくことが大切ですね。
年金の用語集・解説
以下に今回の記事と関連する用語をカンタンにまとめました。
「老齢基礎年金」とは?
「国民年金」に25年以上加入した人がもらえる年金です。
受給開始は65歳からで、職業などに関係なくすべての国民に共通した年金となります。
40年(20歳~60歳)加入していた場合、年金額がもっとも多くなります。
もし加入年数が40年に満たない場合は、加入していた期間に応じた額をもらえます。
「老齢厚生年金」とは?
「厚生年金」に加入していた人が、65歳から老齢基礎年金(※上記)にプラスして貰える年金です。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が受給することができます。
「特別支給の老齢厚生年金」とは?
65歳より前から支給される老齢厚生年金のことです。
法改正により、支給スタート時期が60歳から65歳に変わりましたが、しばらくの間は一部の年齢層の方に限り、65歳より前からも支給が行われます。
どの年齢層の方がいつから受給できるかについては、前述の一覧をご確認ください。
「特別支給の老齢厚生年金」は、「報酬比例部分」(※後述)と「定額部分」(※後述)の2種類があります。
そして、65歳以降にもらう年金は「特別支給」とは呼ばなくなります。報酬比例部分が老齢厚生年金となり、定額部分が老齢基礎年金となり支給されます。
「報酬比例部分」とは?
厚生年金に加入していた期間の「報酬額の平均」と、その「加入期間」によって算出される年金の額です。
つまり、給料が高ければ高いほど、「報酬比例部分」の年金額は多くなります。
同じように、加入していた期間が長ければ長いほど、「報酬比例部分」の年金額は多くなります。
「定額部分」とは?
年金の「加入期間」に応じて算出される年金の額です。つまり、給料が多い少ないは関係なく、加入していた期間の長さに応じて計算されます。
つまり加入期間が長ければ長いほど「定額部分」の年金額は多くなるという事です。
さて続く次回は、より具体的に“あなたの年金がいくらなのか?”についてお話しいたします。
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